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「生活習慣病管理料」算定のお知らせ
厚労省が行った 2024 年(令和 6 年)の診療報酬改定により、特定疾患療養管理料の対象疾患から
「糖尿病」・「高血圧症」・「脂質異常症」が除外されます。
上記疾患のいずれかの治療を中心的に実施している患者様に対して、個々に応じた療養計画に基づいてより専門的・総合的な治療管理をおこなう【生活習慣病管理料(Ⅱ)】へ移行するように指示がありました。
このため 2024年06月01日から指針通り、「糖尿病」・「高血圧症」・「脂質 異常症」のいずれかを中心的に治療行っている全ての患者様 は【特定疾患療養管理料】から【生活習慣病管理料 (Ⅱ)】へ移行します。
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